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お知らせ

特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)の法制化について

特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)の法制化について

いよいよ特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)の規制が始まります!
平成27年4月8日に「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」の一部を改正する政令が公布されました。
また、平成27年7月9日に「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」の一部を改正する省令が公布され、特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)の規制内容が明らかになりましたのでお知らせいたします。

 

 

(1)諸外国で規制されている特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物
(染料)の規制が日本でも始まろうとしています。

「アゾ色素」は、「アゾ基」と呼ばれる構造を持つ染料・顔料の総称で、合成染料として
非常によく用いられています(図1)。

染料や顔料の約6割を占める「アゾ色素」(図2)が分解し、「アミン」を生成する事があります(図3)。

しかし、その「アミン」全てが規制されている訳ではありません。

アミン」の中で発がん性の疑いのあるものが「特定芳香族アミン」として規制対象となっています。

 

1amin_zu1_osirase_15.7.jpg

図1 アゾ色素の例(Acid Red11)

amin_zu2_osirase_15.7.jpg

 

 

図2  色素とアゾ色素の種類

amin_zu3_osirase_15.7.jpg

図3 芳香族アミン

(図1が還元分解されて生成)

 

(2)日本の特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)法制化の内容

①規制対象製品

【繊維製品】

おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、
ハンカチーフ並びに
タオル、バスマット及び関連製品(「タオル、バスマット及び関連製品」が一つの規制対象製品群)

 

【革製品(毛皮製品を含む)】

下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物

 

②規制物質 : 化学的変化により容易に特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物。

          ※アゾ染料が対象であり、顔料は今回の規制対象外。

 

③基準値 : 30μg/g(=30 mg/kg)以下

 

④試験方法 : JIS L 1940-1:2014、JIS L 1940-3:2014に準じた試験(ISO規格、EN規格と同等の試験)

 

⑤政省令施行日 : 平成28年(2016年)4月1日 

 

お問い合わせ先

東京事業所 化学分析センター    TEL:03-5669-1431 / FAX:03-5669-1384

(担当:今枝、加藤) 

大阪事業所 化学分析センター    TEL:06-6762-5875 / FAX:06-6762-5895 

(担当:坂井、兒玉)