要検査
検査には次の種類があります。
命令検査 | 生産地の事情などからみて食品衛生法違反の恐れが高いと認められる場合、輸入者に対し、輸入のつど受けるよう命じる検査です。検査結果の判明まで貨物の輸入はできず、検査費用は輸入者負担です。(現在のところ、器具・容器包装、おもちゃについての命令検査はありません。) |
自主検査 | 初回輸入時や、その後において判明した理由により食品衛生法違反の可能性が高いと判断される場合に、輸入者を指導して行う検査です。貨物の輸入手続きは保留とされ、検査費用は輸入者負担となります。 |
モニタリング検査 | 国が年間監視指導計画に基づいて実施する検査です。貨物の通関は可能で検査費用は国の負担です。 |
届出の対象とは?
食品用器具などを販売または営業上使用することを目的として輸入する器具の場合は、必ず食品衛生法による規制の対象となります。
食品衛生法第5条に規定する「販売」には、「不特定又は多数の者への販売以外の授与」も含まれています。
従って、不特定又は多数の人に無償で配布するものも規制対象です。
届出の非対象とは?
次にあげるものは、原則、対象外になります。
器具の原材料 |
通常の使用方法で食品に直接接触しない器具(装飾や置物など) |
国内において販売または営業上使用することを目的としないことが明らかな場合のもの。 |
個人用: | 輸入した本人が自家消費する場合、外国からの贈り物、旅行者などがお土産用や自家消費用に携帯して輸入する場合等に限られます。 |
試験研究用: | 試験室又は研究室で試験研究に使用する場合に限られます。 |
展示用: | 展示のみに使用する場合に限られます。 (展示会などで不特定他又は多数の人に使用させたり、配布したりする場合は届け出が必要です) |
試験について
試験のご依頼から試験報告書お渡しまでの流れについては、フローチャートをご覧ください。
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