対象品目一覧表 2017/9/6 家庭用品品質表示法では、現在、繊維製品について次の38品目が家庭用品として定められている。繊維製品の表示事項としては「繊維の組成」、「家庭洗濯等取扱い方法(取扱い絵表示)」及び「はっ水性」の3項目が規定されている。 対象品目一覧表品目表示事項繊維の組成家庭洗濯等取扱方法はっ水性1糸(※1)△――2織物、ニット生地及びレース生地(上記1に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造したものに限る。)△――3衣料品等※2コート特定織物(※3)のみを表生地に使用した和装用のもの◎(※4)―〇(※5)その他のもの◎(※4)〇〇(※5)セーター〇〇―シャツ〇〇―ズボン◎〇―水着〇――ドレス及びホームドレス◎〇―ブラウス〇〇―スカート◎〇―事務服及び作業服〇〇―上衣◎(※4)〇―子ども用オーバーオール及びロンパース〇〇―下着繊維の種類が1種類のものなせん加工品〇〇―その他のもの〇――特定織物(※3)のみを表生地に使用した和装用のもの〇――その他のもの〇〇―3衣料品等※3寝衣〇〇―羽織及び着物特定織物(※3)のみを表生地に使用した和装用のもの◎――その他のもの◎〇―靴下〇――手袋〇――帯〇――足袋〇――帽子〇〇―ハンカチ〇――マフラー、スカーフ及びショール〇〇―風呂敷〇――エプロン及びかっぽう着〇〇―ネクタイ〇――羽織ひも及び帯締め△――床敷物〇――毛布(パイルのあるものに限る)〇〇―膝掛け〇〇―上掛け(タオル製のものに限る)〇〇―布団カバー〇〇―敷布〇〇―布団〇――カーテン〇〇―テーブル掛け〇――タオル及び手拭い〇――ベッドスプレッド、毛布カバー及び枕カバー〇〇―(注)組成表示欄の◎印品目は表生地及び裏生地を、〇印品目は表生地のみを、△印はそれを組成する繊維を表示する。但し、足袋は表地、表底地及び甲裏地を、床敷物はパイル糸のみを、布団は側生地と詰物を表示する。上衣又はコートのうち、詰物を使用しているものについては、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、肘、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されているものを除く)を組成する繊維。※1.糸の全部又は一部が綿、麻(亜麻及び苧麻に限る)毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維、ポリエチレン系合成繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維、ポリプロピレン系合成繊維であるものに限る。※2.1に掲げる糸や2に掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品(電気加熱式のものを除く)に限る。※3.「特定織物」とは、組成繊維中における絹の混用率が50%以上の織物又はたて糸若しくはよこ糸の組成繊維が絹のみの織物をいう。※4.詰物を使用しているものについては、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、肘、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されている物を除く)を表示する。※5.「はっ水性」の表示は、レインコート等はっ水性を必要とするコート以外の場合は必ずしも表示する必要はない。