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法律・表示等の知識を学ぶ

指定用語

指定用語(表示規程第6条・別表第6)

繊維名を表示するときには、次の指定用語を使用しなければならない。

繊維等の種類指定用語
植物繊維綿綿
コットン
COTTON
亜麻
亜麻
リネン
( ちょ )
( ちょ )
ラミー
上記以外の植物繊維*植物繊維(●●)
※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
動物繊維羊毛
羊毛
ウール
WOOL
モヘヤ
モへヤ
アルパカ
アルパカ
らくだ
らくだ
キャメル
カシミヤ
カシミヤ
アンゴラ
アンゴラ
その他のもの*
毛(●●)
※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
シルク
SILK
上記以外の動物繊維*動物繊維(●●)
※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
再生繊維ビスコース繊維平均重合度が450以上のものレーヨン
RAYON
ポリノジック
その他のものレーヨン
RAYON
銅アンモニア繊維キュプラ
上記以外の再生繊維*再生繊維(●●)
※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
半合成繊維アセテート繊維水酸基の92%以上が酢酸化されているものアセテート
ACETATE
トリアセテート
その他のものアセテート
ACETATE
上記以外の半合成繊維*半合成繊維(●●)
※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
合成繊維ナイロン繊維ナイロン
NYLON
ポリエステル系合成繊維ポリエステル
POLYESTER
ポリウレタン系合成繊維ポリウレタン
ポリエチレン系合成繊維ポリエチレン
ビニロン繊維ビニロン
ポリ塩化ビニリデン系合成繊維ビニリデン
ポリ塩化ビニル系合成繊維ポリ塩化ビニル
ポリアクリルニトリル系合成繊維アクリルニトリルの質量割合が85%以上のものアクリル
その他のものモダクリル
ポリプロピレン系合成繊維ポリプロピレン
ポリ乳酸繊維ポリ乳酸
アラミド繊維アラミド
上記以外の合成繊維*合成繊維(●●)
※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
無機繊維ガラス繊維ガラス繊維
金属繊維金属繊維
炭素繊維炭素繊維
上記以外の無機繊維*無機繊維(●●)
※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
羽毛ダウンダウン
その他のものフェザー
その他の羽毛
分類外繊維上記各項目に掲げる繊維等以外の繊維*分類外繊維(●●)
※( )内は繊維の名称を示す用語又は商標(1種類に限る)
備考:左欄の分類が明らかで、かつ、種類が不明である繊維については、その繊維の名称を示す用語又は商標を省略する事ができる。
複合繊維性質の異なる二種類以上のポリマーを口金で複合した繊維複合繊維(●●)
※全てのポリマー名が指定用語に該当する場合は指定用語のみで表示。この場合は複合繊維(商標)は使用できない。
※上記以外の場合、複合繊維(商標)又は複合繊維(ポリマー名/ポリマー名又は指定用語)で表示。
※大きい順に3種類書くことができる。順序は任意。少なくとも1種類は書くこと。
※商標またはポリマー名を( )で括る。
 

複合繊維を構成する複数のポリマーが同一の指定用語の場合

複合繊維を構成するポリマー割合該当する指定用語
ポリエチレンテレフタレート(PET)60%ポリエステル
ポリトリメチレンテレフタレート(PTT)40%ポリエステル