定義
机及びテーブルは、木製、鋼製など使用材料にかかわらず、その甲板(天板ともいう)上で読書、執筆、裁縫、食事などを行い、物品を置くような構造となっているものをいう。
外形寸法
・ 外形寸法については、机又はテーブルの本体を収容することができる最小の直方体(取っ手その他の付属品を除く。)を想定し、その幅、奥行き及び高さを、いずれを指すかを分かりやすく示してミリメートル又はセンチメートル単位で表示することとし、センチメートル単位で表示する場合には、小数点第一位まで付記する。この場合において、表示値の誤差の許容範囲は、±10mm以内とする。なお、小数点第一位が0となるものについては、小数点第一位を省略することができる。
・ 甲板の幅、奥行き又は高さが調節できるものについては、その最大及び最小の値をミリメートル又はセンチメートル単位で外形寸法を示す数値の次に括弧書きで付記する。
・ 書棚等がついている机(学習机等)の場合は、書棚等のついた最上までの寸法を本来の高さとして表示し、書棚が取り外しできるかどうかに関わらず、天板の高さも併せて表示する。
甲板の表面材
・ 甲板の表面に使用した材料の名称を示す用語を用いて適正に表示する。その材料が下の表に掲げる材料の種類に属するものであるときは、それぞれ同表の材料の種類を示す用語を用いて表示する。
・ 合成樹脂を使用したものには、『合成樹脂加工品品質表示規程』に準じて「原料樹脂の
種類」を表示する。
材料の種類 |
材料の種類を示す用語(表示名) |
天然木(天然木の板をモザイク状に組み合わせて貼り付けて作った板を含む。) |
天然木 |
天然木化粧合板 |
天然木化粧合板 |
天然木化粧繊維板 |
天然木化粧繊維板 |
プリント紙化粧合板 |
プリント紙化粧合板 |
プリント紙化粧繊維板 |
プリント紙化粧繊維板 |
合成樹脂化粧繊維板 |
「合成樹脂化粧繊維板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
合成樹脂化粧パーティクルボード |
「合成樹脂化粧パーティクルボード」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
合成樹脂化粧合板 |
「合成樹脂化粧合板」の用語にその合成樹脂の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
天然石 |
「天然石」の用語にその天然石の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
ガラス |
ガラス |
合成皮革 |
合成皮革 |
合成樹脂を主体とするシート |
合成樹脂シート |
※材料の種類のうち、天然木化粧繊維板、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板であって、JIS A5905(繊維板)の4に規定する「MDF」を用いているものについては、材料の種類を示す用語として「繊維板」の用語に代えて「MDF」の用語を用いることができる。
表面加工
・ 表面加工が施されているものに限って表面加工の種類を示す用語を用いて適切に表示する。
・ その表面加工が下記の表に掲げる表面加工の種類に属する場合は、それぞれ同表の用語を用いて表示する。2種類以上の表面加工を施しているときは、当該部分ごとに表面加工の種類を示す用語を用いて表示する(例:甲板 ウレタン樹脂塗装、脚部 アミノアルキド樹脂塗装)。
表面加工の種類 |
表面加工の種類を示す用語(表示名) |
ポリエステル塗料を塗装したもの |
ポリエステル塗装 |
ウレタン樹脂塗料を塗装したもの |
ウレタン樹脂塗装 |
アミノアルキド樹脂塗料を塗装したもの |
アミノアルキド樹脂塗装 |
ニトロセルロースラッカーを塗装したもの |
ラッカー塗装 |
カシューかく油、漆オール等を樹脂化した油性塗料を塗装したもの |
油性合成漆塗装 |
漆を塗装したもの |
漆塗装 |
油性塗装を含浸させて仕上げたもの |
オイル仕上げ |
めっき加工を施したもの |
「めっき」の文字にそのめっき金属の種類を示す用語を括弧書きで付記したもの |
しゅう酸、硫酸等による陽極酸化皮膜をアルミニウムの表面層に施したもの |
アルマイト |
取扱い上の注意
事項を製品の品質に応じて適切に表示する。該当しないことが明らかなときは、表示を省略することができる。
・ 直射日光又は熱を避ける旨
・ 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かない旨
表示者名等の付記
表示した者の「氏名又は名称」及び「住所又は電話番号」を付記する。
表示方法等
机又はテーブルごとに、消費者の見やすい箇所に分かりやすく記載する。
・机又はテーブルの引き出しの取っ手に下げ札を取り付ける。
・甲板の表面又は裏面の見やすい箇所に紙ラベル、合成樹脂板等を貼り付ける。
・引き出しの内側に、紙ラベル、取扱説明書等を貼付け又は添付する。
表示例