- 法規制・規格
特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)の法制化について
特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)の法制化について
いよいよ特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)の規制が始まります!
平成27年4月8日に「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」の一部を改正する政令が公布されました。
また、平成27年7月9日に「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」の一部を改正する省令が公布され、特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)の規制内容が明らかになりましたのでお知らせいたします。
(1)諸外国で規制されている特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物
(染料)の規制が日本でも始まろうとしています。
「アゾ色素」は、「アゾ基」と呼ばれる構造を持つ染料・顔料の総称で、合成染料として
非常によく用いられています(図1)。
染料や顔料の約6割を占める「アゾ色素」(図2)が分解し、「アミン」を生成する事があります(図3)。
しかし、その「アミン」全てが規制されている訳ではありません。
「アミン」の中で発がん性の疑いのあるものが「特定芳香族アミン」として規制対象となっています。
図1 アゾ色素の例(Acid Red11) |
図2 色素とアゾ色素の種類 |
図3 芳香族アミン (図1が還元分解されて生成) |
(2)日本の特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物(染料)法制化の内容
①規制対象製品
【繊維製品】
おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、
ハンカチーフ並びにタオル、バスマット及び関連製品(「タオル、バスマット及び関連製品」が一つの規制対象製品群)
【革製品(毛皮製品を含む)】
下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物
②規制物質 : 化学的変化により容易に特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物。
※アゾ染料が対象であり、顔料は今回の規制対象外。
③基準値 : 30μg/g(=30 mg/kg)以下
④試験方法 : JIS L 1940-1:2014、JIS L 1940-3:2014に準じた試験(ISO規格、EN規格と同等の試験)
⑤政省令施行日 : 平成28年(2016年)4月1日
お問い合わせ先
東京事業所 化学分析センター TEL:03-5669-1431 / FAX:03-5669-1384
(担当:今枝、加藤)
大阪事業所 化学分析センター TEL:06-6762-5875 / FAX:06-6762-5895
(担当:坂井、兒玉)